雑踏警備(ざつとうけいび)とは、多くの人々が集中することによる群集事故・雑踏事故を防ぐための警備である[1]。イベントの主催者や警察、警備会社等が行う。警備会社の行う「雑踏警備」はあくまでも相手の任意的協力に基づくものであり、警察官や交通巡視員の行うものと違って法的強制力は無い
雑踏警備の目的は、雑踏により発生する事故や混乱の防止である[3]。群集事故は、一度に多数の死者を出した事例もあり、その防止には注意が払われている。
特定または不特定多数の人員が集まる、展覧会や祭り、屋外イベント、スポーツイベント等が開催されている場所やその近隣での人員整理や誘導、案内を行い、歩行者の歩行路の確保や、過密状態の回避や緩和、不審物の発見、緊急時の対応等を行う[3]。事故や人員の滞留を防ぐために、事前の広報活動を含め、注意箇所への照明や案内板の設置、避難路の確保も行われる[3]。
雑踏警備は、イベントの主催者や施設管理者、それらから委託された警備会社のみならず、必要に応じ、警察法第2条に基づき、警察によっても行われる。平成24年度には年間のべ48万8千人の警察官がこれら警備に動員されている[1]。別名催事警備(さいじけいび)とも言い、警備業法においては、第二条の第二号に規定されている警備業務であるため、二号警備または二号業務とも言われる。
雑踏警備中の警備員(徳島県・阿波おどり)
警備会社の場合、従事者の大半はアルバイトか契約社員であることが多い。警備会社がイベント会社から仕事を請け、当日、個別に現地へ派遣されることとなる(警備業務は人材派遣業とは異なる。労働者派遣事業の業者が本業務を行なう事は許されない。